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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(ク)69号 決定

東京都杉並区大宮前五丁目二五二番地

抗告人

正田十吉

右代理人弁護士

三根谷実蔵

東京都中央区新富町一丁目四番地

相手方

日本色材工業株式会社

右代表者取締役

土屋勉

東京高等裁判所昭和二四年(ラ)第一五二号仮登記仮処分申請事件の決定に対する抗告事件について同裁判所が昭和二五年六月二三日なした決定に対し抗告の申立があつたので当裁判所は裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については民訴四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて最高裁判所に対する抗告申立には、同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一九条の二によつて原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところで本件抗告について見るに、原決定が単に法令に違背する旨の抗告理由が右の場合に当らないこと明らかである。又原決定が憲法七六条に違反する旨の抗告理由も結局不動産登記法の裁判上の手続に非訟事件手続法一九条の適用がないものとした原決定の法令違背を攻撃するに、名を憲法違反に藉りるにすぎないものであつて違憲の主張とは認められないから、右抗告理由も亦前記場合に当らない。

よつて本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官穂積重遠は差し支えにつき署名捺印することができない。裁判長裁判官 長谷川太一郎)

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